生命保険の満期保険金を受け取った時に支払う税金
生命保険の保険料を期日が来るまで支払い続け満期を迎えたとします。
満期を迎えることができると保険金を受け取ることができます。
保険金は高額になるので保険料を支払い続けてよかったと思う人が多いですが、多くの人が税金を支払う必要があるという事実を見落としてしまいがちです。
いざ受け取った後に税金がかかってしまう事実に気づいて失敗してしまう人が多いので、加入する段階でよく理解しておく必要があります。
満期にかかる保険金にかかってくる税金は、所得税か贈与税になります。
どちらの税金がかかるのかは契約の形態や保険契約者として保険料を負担した人、保険金を受け取る人で変わってきます。
保険契約者として保険料を負担してきた人が保険金の受取人となっている場合には、一時所得としての扱いを受けます。
一時所得として所得税がかかり、特別控除の50万円を除くお金に税金がかかることになります。
受け取った保険金そのままの額に税金がかかるのではなく、保険金から今までに支払った保険料の総額を差し引いた額に税金がかかり、差し引いた額が50万円以下なら税金はかかりません。
一方で、保険契約者と受取人が別の場合には、贈与税がかかります。
受け取った保険金すべてに贈与税がかかることになり、基礎控除である110万円を超えた部分に税率をかけて計算されます。
200万円以下の場合には10%、300万円以下の場合には15%(控除10万円)、400万円以下の場合には20%(控除25万円)、600万円以下の場合には30%(控除65万円)、1000万円以下の場合には40%(控除125万円)、1000万円超の場合には50%(控除225万円)と税率が決められています。
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