生命保険の保険料金を相続に上手く活用する提案
生命保険と言うと、一家の大黒柱が万が一の時の保証や家族の為の生活資金として考え、20代~30代で加入したまま放置しているケースも多いのではないでしょうか。
生命保険は財産の有る無しに関わらず、相続が起こった時に有効なツールとして活用出来るのに、大部分が活かされていないのが現状です。
平成27年1月1日以降、相続税は実質増税となるので、相続対策に非常に有効な終身保険の活用について考えてみましょう。
相続税の基礎控除も大きく変わり、これまで5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が、改正後は3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更されます。
具体例を挙げると、残された家族が配偶者1人と子供2人の場合、これまでは5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円だったのが、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
貯金や土地、建物の評価額がこの金額を超えると相続税の申告が必要になりますが、生命保険の保険料金は、法定相続人1人に付き500万円の非課税枠があるので、先ほど例にした家族構成の場合は、500万円×3人で1,500万円の非課税枠となります。
1,500万円を現金で受け取ると相続税の支払いが生じますが、保険金として受け取れば相続税はかかりません。
更に、保険は原則として受取人固有の財産となるので、法定相続人の間ではなはだしい不公平がない限り、遺産分割財産の対象にはなりません。
従って、受取人の指定で被相続人の思いが反映されるので、まとまった現金を持っているならば、一時払いの終身保険の加入を検討してはいかがでしょうか。
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