健康診断は労働時間内に行うのか
労働について色々な規定が定められている労働安全衛生法ですが、その中で社員が年に1度必ず受診する健康診断についても定められています。
雇う側にとっては義務ですが、雇われる側にとっても受診は義務となっていますので、会社から受診の通知があれば速やかに受診することが求められます。
それでは、健康診断にかかる時間は就業時間に含まれるのかというとそうではありません。
休憩中や休日に受診を命令しても、違法にはならないのです。
ただし、休憩中は時間を自由に使う権利が雇われる側にはありますので、拒否することができます。
とはいえ、大きな職場なら施設の一部を使用して実施するところも多いですし、規模が小さいと巡回バスを利用するところもあり、大抵は就業時間内に含めてしまうことが多いのが現実です。
なお、一般とは別の特殊健康診断についてですが、有害業務従事者にたいして会社が実施を義務付けられています。
そしてこの特殊については、「事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、所定の労働時間内に行われることを原則とする」とされています。
また、受診中の賃金についても、支払う義務を明確にしています。
一方、一般の場合、「一般的な健康の確保を図ることを目的としており、業務遂行との関連において行われるものではないので、受診の為に要した時間は、当然には事業者の負担すべきものではない」とされていて、本来的には賃金支払義務はありません。
とはいえ、実際、正社員にしても、パートやアルバイトにおいても、労働時間中に受診して賃金を支払わないというところは数少ないようです。
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