企業が行う従業員の定期健康診断
事業者は労働安全衛生法によって、使用する従業員の健康状態を管理する義務が規定されています。
これにより、企業は従業員に対して健康診断を受けさせなければなりません。
もし、義務を怠るようなことがあれば、安衛法違反により50万以下の罰金を支払うことになります。
企業が健康診断を受けさせなければならない従業員は、期間の定めの無い契約により雇用されている人や、有期雇用者であっても更新により1年以上雇用されることが予定されている人で、1週間の労働時間が事業場で同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間数の4分の3以上である人です。
また、パートタイマーやアルバイトの方でも、継続1年以上雇用する場合は定期健診を行う必要があります。
労働法上、労働者に正社員もパートも区別はありません。
この頃は、会社が実施する健診を拒否する従業員が多いとも言われていますが、会社側が受診させる義務がある以上、法律はありませんが従業員にも健診を受ける義務があります。
会社が健診を受けるように促しているにも関わらずそれを拒否するような場合、会社側は、従業員を健康回復努力義務違反として懲戒処分することは法的に可能です。
このように、事業者が労働者に対して1年以内ごとに1回、医師による健診を行うことを定期健診といい、定期健診の費用は、事業主側が負担するというのが実際です。
また、受診結果については、各労働者ごとに健診個人票を作成し、事業所に最低5年間保存する義務が課せられています。
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