目的が労災防止である、法定による種々の健康診断
労働安全衛生法を基本に、労働者の健康診断が事業者に義務付けられています。
その目的は労災の防止です。
雇う側は、労働者の健康状況を把握した上で、今就業している作業を継続してよいかといった就業の可否や適正配置を判断します。
法定による健康診断は一般と特殊に別れていて、前者には6つが該当し、1つ目が雇入時、2つ目が1年に1度の定期的なもの、3つ目が特定業務従事者を対象にしたもの、4つ目が海外派遣労働者を対象としたもの、5つ目が給食従事者の検便、6つ目が自発的なものとされ、いずれも労働安全衛生規則に定められています。
後者には5つが該当し、1つ目が一定の有害業務に従事する労働者を対象にしたもの、2つ目が一定の有害業務に従事したことがある労働者を対象にしたもの、3つ目が一定の有害業務に従事する労働者を対象にした歯科、4つ目が都道府県労働局長が指定するもの、5つ目が通達で指定されたものとなっています。
1つ目の一定の有害業務の詳細ですが、じん肺、高気圧業務、放射線、特定化学物質、石綿、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤、一酸化炭素中毒症の9つが該当し、2つ目の過去の有害業務従事者を対象にしたものは、特定化学物質と石綿が該当します。
なお、一般の6つ目にあげた自発的なものとは、深夜業務に従事する労働者を対象にしたもので、自分の健康に不安があり、定期的に実施する特定業務従事者を対象とした健診を待てない場合に、自らの判断で受診した結果を事業者に提出した時は、事業者が定期的なものと同様に料金の支払いや事後措置をとる義務があるというものです。
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