法的に義務付けられている健康診断の種類
労働者を1人でも使用する事業者には、健康診断が義務づけられています。
基本的には2パターンで、雇入時に行うものと、1年に1度行う定期的なものがあり、この他にも、坑内労働や有害業務といった特定業務に就く場合、半年に1度検査を実施しなければならない法的なしばりがあります。
検査はいずれも共通しており、既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、身長、体重、腹囲、視力及び聴力、胸部X線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図となります。
これら検査の他にも、平成20年から義務づけられているものがあります。
40歳以上75歳未満の被保険者、被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診断と保健指導です。
その目的は、メタボの該当者や予備軍を出来るだけ見つけ、糖尿病や高脂血症、高尿酸血症などといった、総称して生活習慣病と呼ばれる病気の発症や重症化の予防ですが、事の発端は、医療費の抑制にあります。
年々膨らむ医療費を抑えるには、病を未然に防ぐことだということからはじまり、当初5年計画だったのですが、5年が経過した平成25年は同じシステムが稼働しています。
従来の定期的な検査との相違は、義務の対象者が被扶養者にまで及んでいることです。
また、検査だけにとどまらず、指導という観点が導入されています。
ただし、検査項目やメタボの診断基準の規定はありますが、指導方法の規定は今のところ定められていません。
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